証券・投資サービス、ビジネスモデル、クロスボーダー提供の規制上の分類。
投資会社、asset managers、funds、distribution models:MiFID II市場参入・investment services、governance/compliance、AML/CFT、suitability/appropriateness、product governance、marketing/distribution、AIFMD/UCITS、金融商品分類、クロスボーダーサービス。
投資会社・Asset Management・ファンドの経営層にとって、法務の価値は、市場参入・拡大、商品・契約、資金調達、ガバナンス、オペレーション、コンプライアンス、リスク管理といった事業判断を支えることにあります。当事務所は、実行可能性、スケジュール、クロスボーダー展開に影響するリヒテンシュタイン法上の論点に重点を置きます。
案件について相談経営、法務、コンプライアンス、オペレーションにとって典型的な意思決定ポイントです。重点はビジネスモデルと規制上の位置付けにより異なります。
証券・投資サービス、ビジネスモデル、クロスボーダー提供の規制上の分類。
MiFID IIの顧客分類、適合性/妥当性、product governance、inducements、マーケティング、販売。
金融商品該当性とMiFID II、MiCAR、TVTG、資本市場法の境界。
以下の4領域は、この業界で法務が事業判断、オペレーション、リスク管理と最も直接的に結び付く場面を示しています。
投資会社、運用会社、ファンド、販売モデルの設立・認可、EEAサービス、outsourcing、AIFMD/UCITSとの関連接点。
金融商品・商品の分類、target marketとproduct governance、顧客分類、suitability/appropriateness、開示、投資家文書。
inducements、マーケティング、クロスボーダー販売、AML/CFT、利益相反、ガバナンス、管理機能、内部プロセス。
新商品・新事業、再編、FMA手続とremediation、投資家請求、enforcement、規制紛争。
リヒテンシュタイン法をEEA/EU規制およびクロスボーダー構造の文脈で助言し、必要に応じて外国法律事務所と連携します。
紛争化した場合には、規制手続、調査、執行、資産回収、訴訟について企業、金融機関、投資家、個人を支援します。
現在および最近の代表的な案件類型は、Selected Experienceページで集約・匿名化して別途紹介しています。
リヒテンシュタイン、EEA規制、クロスボーダー動向に関する分析・出版物が当事務所の業界対応を補完します。
サービス範囲: 業界説明は代表例であり、サービスや案件の完全な一覧ではありません。Bergt Law は法律相談・代理を提供します。実施に公証、fiduciary、税務、投資または金融サービスが必要な場合は、独立した適切な資格を有する専門家が提供します。
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